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商標法(1959公布)上,商標とは図形もしくは記号もしくは結合またはこれらと色彩と結合で,営業者が商品または役務(サービス)について使用するものを指す(商標法2条)。
商号とは異なり文字に限定されず,自他識別力あるマークであればよい。
従来は営業と商標は不可分のものであり,営業と分離して商標だけを譲り渡したり,商標の使用許諾をなすことはできなかった。
商標法においては営業から商標だけを譲渡したり使用許諾をことができるようになった。
商標法の目的は,商標を保護することにより,営業者の信用の維持を図り,発達に寄与し,利益を保護すること(1条)である。
商標を保護することにより,取引界における信用が維持されることになる。
営業者または商人が,自己の扱う商品に特定のマークを付すということは,洋の東西を問わず古くから行われていたが,現代的意味における財産権としての商標の出現したのは19世紀初頭からである。
人的関係は切断され,消費者は商標をと営業者を知ることができるようになる。
下において,商標は営業者にとってき財産となる。
営業が順調になされている限り商標の財産的価値が顕在化することはまれであるが,倒産等により商標の処分をなす場合には顕在化する。
商標は,使用されているものに限らず,使用する意思がありさえすればよい。
商標とは,商品につき使用されるものであるから,出願に際しては,政令で定める商品の区分に従って商品を指定しなければならない。
商標というものは商品と結びついているものであり,商品を離れた一般的商標というものはありえない。
出願された商標は,審査官による審査を受け,拒絶の理由が発見されないときは登録査定される(16条)。
更新に際しては,その商標を使用していることを証明しなければならない。